義務化される相続登記についてきちんと学んでおこう

まずは司法書士に相談だ

農地や山林の不動産相続で司法書士がやっていること

time 2022/05/31

農地や山林の不動産相続で司法書士がやっていること

不動産相続といえば、住宅やマンションをすぐに思い浮かべることでしょう。しかし農地や山林も不動産相続の対象になるのです。司法書士は農地の相続に関する相談を受けると、その土地がどの区分に該当するのかを最初に判断します。純農地と中間農地に分類された場合は、固定資産税に一定の倍率を適用する倍率方式で相続税が算出されるのです。

これに対し市街地周辺農地に該当すると、固定資産税の80パーセントくらいで評価されます。司法書士を困らせるのは、市街地農地に該当するケースです。地域によって評価のやり方が異なるため、不動産相続の計算が煩雑になります。市街地農地に関しては司法書士も国税庁のホームページを閲覧しながら、1平方メートルあたりの宅地造成費を基準にして相続税をはじき出すのです。

山林の不動産相続も、評価方法がいくつかに分かれます。純山林と中間山林は、評価方法が倍率方式なので計算は簡単です。その一方で、市街地山林は難易度が高くなります。評価方法が倍率方式になるケースもあれば、宅地比準方式になるケースもあるため、司法書士をしばしば困らせるのです。

ちなみに農地や山林に住宅と同程度の税率を適用すると、後継者がいなくなってしまうリスクが発生します。そのため農地と山林に限って不動産相続の納税が猶予される制度が制定されたのです。猶予を適用するためにはいくつかの要件を満たさなければならないので、農地や山林を相続する人は、司法書士のアドバイスを受けながら手続きを進めるようにしましょう。

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