2022/06/24

親が亡くなったときには、相続が発生することになります。相続をする場合、不動産を所有していたとすれば親の名前の登記から子供の名前の登記に変えなければいけません。いわゆる相続登記と言われるものが必要になります。この相続登記は今まで義務化されていませんでしたが、2024年から義務化されることになります。
もしこれから相続をする場合や、既に相続が発生している場合はその基本だけでも良いので理解をしておきたいところです。なぜ義務化されるかと言えば、時間の経過とともに権利関係がわからなくなり、不動産を処分することができなくなるケースがあるからでしょう。それ故、2024年からは少なくとも相続があったことを知った時から3年以内に相続登記をしなければいけなくなります。もしこれを破った場合には、100、000円以下の過料になりますので注意をしないといけないところです。
ちなみに司法書士に依頼する場合の費用は、およそ150、000円と言うわけです。この費用と次に払わなければいけないお金を比べた場合、それほど大きな違いがないことがわかります。それならば最初から、早い段階で費用をかけて相続の登記をしておいた方が良いことがわかるはずです。もっとも、3年以内であっても特別な事情があった場合はやむを得ないと考えられ100、000円の支払いはしなくて良いことになります。
とは言えいずれやらないといけないならば、なるべく早めに行っておいた方が良いといえます。