義務化される相続登記についてきちんと学んでおこう

まずは司法書士に相談だ

相続登記にはそれなりの費用がかかる

time 2022/09/24

相続登記にはそれなりの費用がかかる

住宅や土地などの不動産を所有していた人が亡くなった際、相続人がその所有権を承継した旨を登記することを相続登記といいます。この相続登記については2024年4月から法律上の義務となることがすでに決まっていますが、現時点では手続きをしてもしなくても良いとされています。しかしもし登記をしないでいると、たとえば不法な占有者などとトラブルになって場合、所有権の正当性を証明することができません。たとえ義務化される前であっても、もれなく登記しておくことが推奨されています。

とはいえ、相続登記には手間も費用もかかります。一般に、個人の住宅について相続登記を行う場合に必要な費用は10万から15万円程度と言われています。金額に幅があるのは、手続きを行う際には被相続人及び相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明などが必要であり、相続人の人数によって書類の数が変動するためです。また、登記所(法務局)に納付する登録免許税も固定資産評価額に応じて決まるため、立地や広さ、不動産の数などによって金額が上下します。

もし手続きを登記の専門家である司法書士に委任する時は、その報酬も支払う必要があり、費用の総額は20万円を超えるケースも珍しくありません。ただ、司法書士には登記手続きだけでなく、遺産分割協議書など、関連するその他の書類の作成も依頼することができます。しかも専門的な知識や技術を持っているため、自分で届出しようとしたのはいいが書類不備で何度も役所の窓口に足を運ばなければならなくなった、などといった事態も避けられます。手続きに不安がある時は、エキスパートに一任してみるというのも検討の余地があります。

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