義務化される相続登記についてきちんと学んでおこう

まずは司法書士に相談だ

相続登記の義務化に注意しよう

time 2022/10/21

相続登記の義務化に注意しよう

不動産を対象とする相続登記の義務化は、2024年から施行されます。これまでは名義人の変更を行わなかったとしても罰則などはなく、基本的には相続人の裁量に委ねられた状態でした。誰が相続人か判らない、複数の相続人が権利を主張し合う場合には遺産分割協議がまとまらないなども例も多々あるため、面倒を避けて名義変更を放置してしまった人もいたでしょう。このため、名義人がはっきりしない空き家が全国で問題になっています。

相続登記の義務化の施行以降は、マンションや一戸建て、ビル、駐車場、土地といった不動産を相続したら定められた期間内に名義変更を行わなければいけません。施行以降に相続した不動産はもちろんのこと、これまで名義人の変更を行ってこなかった不動産も対象になる点にも充分な注意が必要です。相続登記の義務化以前に相続を行い、さらに名義人の変更を実施しなかった不動産については、施行日から3年以内の変更を求められることになります。また、相続登記の義務化が実施されると、期間内に名義変更を行わない場合には罰則として過料が課せられる可能性があります。

この場合の過料は10万円以下となっていますが、ついうっかりで過料の対象とならないようにできるだけ早く手続きを行うことが大切です。相続登記の義務化と共に住所変更登記も変更の義務が課せられるため、不動産を所有していて住所氏名などが変わっている場合も早めの手続きを行いましょう。

down

コメントする