義務化される相続登記についてきちんと学んでおこう

まずは司法書士に相談だ

義務化がはじまる相続登記

time 2022/10/24

義務化がはじまる相続登記

家族が亡くなってその人が生前にもっていた土地や建物を相続した場合、登記上の名義を変更するための登記が必要になりますが、これを特に相続登記とよんでいます。以前は相続登記をしなくても罰則などはありませんでしたので、登録免許税などの費用を負担したくないためにそのまま放置してしまうケースが続出していました。その結果として登記上の名義と実際の所有者との間に食い違いが生じ、所有者との連絡がとれない空き地や空き家も増えてしまいました。これは再開発事業や復興事業などをするにあたっての支障となりますし、周辺環境を維持するための草刈りその他の適正管理の勧告などもできなくなってしまうため、社会的には大問題といえます。

そこで今般の法律の改正により、相続登記の義務化が決められました。法律による義務化規定は2024年4月1日から施行されることとなっていますので、これ以後は不動産を相続により取得した場合、特段のやむを得ない事情がない限りは3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。義務化以前に不動産を相続したものの、いままで登記を怠ってきた場合についても、同様に施行日から3年以内に登記申請をしなければなりません。こうした相続登記の手続きは複雑であり、相続から相当の期間が経過して相続人の数が増えてしまっているような案件では特に添付書類の収集だけでもかなりの手間がかかります。

そのため場合によっては司法書士などの専門家に依頼をするのが適当です。

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