義務化される相続登記についてきちんと学んでおこう

まずは司法書士に相談だ

相続登記は司法書士に依頼すべきか

time 2022/07/12

相続登記は司法書士に依頼すべきか

亡くなった人の財産である不動産を相続を原因として取得した場合、登記簿上の名義は依然として亡くなった人のままですので、これを変更するために相続登記をすることが必要となります。通常は不動産登記のプロフェッショナルである司法書士に一定の報酬を支払って依頼をすることで、相続登記の手続きをすべて代行してもらうことになりますが、もちろん相続した本人がみずから行うことは可能です。もしも司法書士を通さずにみずから行う場合ですが、まずは戸籍謄本の記載などから相続人を特定するとともに、遺産の目録なども作成するところからはじまります。次いで相続人全員を集めて遺産分割協議を行い、誰にどのような遺産を割り当てるのかを決めておき、その結果は遺産分割協議書にまとめます。

その上で戸籍謄本や印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの必要書類とともに法務局に提出し、相続登記の申請をすることになります。核家族世帯で両親が亡くなり子が相続する場合などは比較的簡単なため自力でできないことはありませんが、相続人の数が多かったり、代襲相続や数次相続が発生している場合などは手続きが複雑になりやすく、集めるべき必要書類も多くなってきますので、知識がないままに自力でしようとしても手続きがうまく進まない可能性があります。こうした場合は最初から司法書士に依頼をしたほうが、結果としては時間とコストの節約につながることがありますので、少なくとも相談だけはしておいたほうが無難です。

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